2018-05-07 第196回国会 参議院 決算委員会 第4号
今まだ韓国軍の作戦統制権は有事のときには米国にありますが、そういう状態になったら当然韓国に返還されると。文在寅大統領は前からそういう主張の論者でいらっしゃいますが、仮にそういうことになると、結局、我が国は防衛ラインの最前線に置かれることになる。これは我が国がよって立つ安全保障上の環境の大きな変化になるんです。
今まだ韓国軍の作戦統制権は有事のときには米国にありますが、そういう状態になったら当然韓国に返還されると。文在寅大統領は前からそういう主張の論者でいらっしゃいますが、仮にそういうことになると、結局、我が国は防衛ラインの最前線に置かれることになる。これは我が国がよって立つ安全保障上の環境の大きな変化になるんです。
四条は、天皇は国の元首であり、統治権を総攬すると定め、立法権や軍の統制権も天皇が有していました。まさに絶対主義的天皇制というべきものです。 このもとで、日本は中国大陸に侵略し、十五年戦争へと突き進み、アジア太平洋地域の各地で二千万人以上、国内で三百万人を超える犠牲者を出しました。地上戦になった沖縄では、二十万人以上が犠牲になりました。
まさに、戦時作戦統制権は米軍の司令官が持っている。まさに、韓国で邦人輸送のときに、緊張が高まったときは、やはりその米軍司令官と調整をしないといけない。 それでは、防衛省に質問をします。これまで、韓国の軍隊とかあるいは警察の共同訓練をしたことがないという話がありました。では、在韓米軍司令部等との訓練、共同訓練をこの邦人保護という観点で行ったことはございますか。
戦時作戦統制権は今でも米軍司令官が持つという感じになっています。 これは防衛省にお伺いします。韓国における在韓米軍司令官、米韓合同司令官、朝鮮国連軍司令官、それは誰でしょうか。
それを堂々として、国権の最高機関としての国会あるいは立法機関としての国会の役割としてそれを生かしていく、あるいは行政監視、行政監督、行政統制権の中でそれを生かしていく、それこそが参議院の特色じゃないか、そういうふうに思って特色という言葉を使わせていただいたわけです。
同事務調整訓令では、一、長官が幕僚長へ指示する方針や実施計画の案の作成については内局が立案する、二、幕僚監部が長官に提出する方針や実施計画を内局が審議する、三、幕僚監部が作成した方針等の実施状況の報告は内局を経由して長官へ提出することが規定され、幕僚監部に対して内局が大臣補佐を通して実質的な統制権を有してきたとも言われてきた。
これ、いわゆるユニホーム、武官ですね、が大臣を補佐し文民統制を遂行させるということは、これは統制を受ける側が補佐をして、もしも、先ほどおっしゃいました、文官が補佐をして大臣がコントロールするのが文民統制であるとすれば、これ、ユニホームが補佐をして、統制される側が統制する側を統制するとすれば、これはマッチポンプ、言わば統制されるべき者が重要な統制権者を補佐することになってしまって、制度としてこれ問題残
御指摘の事案におけます指揮統制権につきましては、いわゆる湾岸戦争及びアフガニスタンでの軍事及び治安維持支援活動に関連する安保理決議には、参加国間の指揮統制に係る規定は置かれておらないと承知しております。 したがいまして、作戦に参加した国は、自国の部隊に対する指揮統制権を維持しつつ、米国を始めとする他の参加国軍との間で各種の調整、実態上の調整を行っていたものと承知をしております。
本日は、集団的自衛権及び集団安全保障に関連して、自衛隊の指揮統制権及び自衛隊の主たる任務、従たる任務につき質問をしていきたいと考えております。
○中西健治君 安保理決議にこの指揮権あるいは統制権について規定がなかったということは不備なんじゃないかということも指摘されているところだと思いますが、その上で、実態としては自国の統制権を維持したままそれぞれが行動していた、そして連絡調整を行っていたという趣旨のお答えだと思います。 では、自衛隊が実際に派遣されたイラク戦争において、指揮統制権は具体的にどのようになっていたのでしょうか。
したがいまして、法律や条令で勤務条件を定めないけれども、予算によってコントロールするという手法が取られているわけでございまして、その意味では、この地方公営企業におけるやり方というのは、議会の予算統制権というものを留保しつつも、勤務条件決定については基本的に当事者自治の原則に立脚をしておりますので、ほぼグローバルスタンダードに合致したものというふうに見ることができるかと思います。
今委員が御指摘になりました戦時作戦統制権の米韓連合軍司令部からの韓国軍への移管につきましては、これは現在、米韓政府間で今後とも協議が継続されていくものと承知をしておりますが、いずれにしても、米国は、国防戦略指針や先日発表されましたQDRに見られるように、アジア太平洋地域を重視し、同地域におけるプレゼンスを強化するという方針を継続をしております。
そこでお聞きしたいんですが、二〇一五年末に予定されております米軍から韓国軍への戦時統制権、指揮権の転換、及び韓国が自主防衛力量を備えた時点での米軍による、今持っている、今ある補完能力を引き揚げてしまうということ等について、我が国の防衛の観点からの認識をお伺いしたいと思います。
また、戦時作戦統制権につきましては、二〇〇七年二月の米韓国防相会談におきまして、二〇一二年四月十七日に米韓連合軍司令部を解散して、同時に米軍と韓国軍間の新たな指揮関係に転換することに合意をいたしましたが、その後、二〇〇七年六月に合意された転換に向けた戦略的履行計画に従って準備が進められているものと承知しております。
そういう組織改革が検討されたと報告書は概要で述べておりますが、今回の法律改正の中でシビリアンコントロールと自衛官オンブズマン制度を是非つくってほしいと私はかねてから質問もしてまいりましたが、そういう観点から、この軍事組織の暴走を許さないために文民が自衛隊の統制権、指揮権を持つシビリアンコントロールの制度化、制度化の位置付けが、なぜ今回の法改正の中に芽出しができなかったのか、そのことをお伺いいたします
そこで、次に具体的な問題点に入りたいと思いますが、まず第一に、教育目標の拡張と文部科学大臣の教育統制権の拡大という特徴が今回の改定案では明確になってきております。
一つは北朝鮮でのクーデターや内戦の発生、次が北朝鮮政権が核兵器やミサイルなどの統制権を失った場合、三つ目が大量の脱北者の発生、四つ目が開城や金剛山、いわゆる南北交流事業でやっている事業が何らかの形で人質にされて、韓国人人質が大量に発生した場合、あるいは大規模災害が起きた場合に、そういう意味での、いわゆる武力の行使ではないけれども有事と呼べる、これは極東の非常に、北朝鮮の体制崩壊が起こる場合に、アメリカ
今まで、我々の、防衛庁だった場合には、選挙で選ばれ、国会で指名された総理大臣がすべて統制権を持っていました。それが今回の法律改正になりますと、今まで総理大臣が持っていた権限は、幾つか、相当の大きな部分、これは後で申し上げますけれども、大きな部分が防衛大臣に移る。
また、米韓連合司令部の有事作戦統制権を韓国側に返してもらった後、米韓連合司令部を解体してもらって、そうなると、必然的に在韓米軍は削減する方向に向かいます。そうしますと、米国は、朝鮮半島有事においてはやはり対応するには時間の差が起きるわけですね。タイムラグが生じる。
七、八年後、私の申し上げた統一に向けての非常に緊迫した戦争も可能性もあるような動きが出てくると言った根拠は幾つかございまして、二〇〇八年の十二月三十一日をもって在韓米軍の一万二千五百人が削減され三分の二になるわけですけれども、その後、二〇〇九年の十月十五日から二〇一二年の三月十五日にかけて、米韓連合司令部の戦時作戦統制権は韓国の大将に返還される約束が先日の年例安保協議会で決定をいたしましたけれども、
○川上委員 昔、多国籍軍には指揮権が、例えば日本軍に対しても指揮権があるのか、いや、指揮権は日本軍にあるんだ、単なる指図権はあるかもしれないというふうな議論があったわけでありますけれども、実は、作戦統制権、オペレーショナルコントロールというものが何かあるようでありまして、これは、指揮下にない部隊、要するに多国籍軍の指揮下にない部隊をある特定の作戦または行動に関して統制することとあるわけなんですね。
さっき私は作戦統制権の話しましたけれども、だけれども、そういう本当にこちらで戦うときのそういう発想の仕方ですね。私は、その調整する、協議すると言っているんだから、アメリカさんよ、済まぬけれども海岸まででいいからと、こういうことを言っていいと思うんだ、私は、極端なことを言ったら。そうはいかぬといってアメリカは言うと思うんですよ。
訴訟指揮権を強めることだけ、つまり、迅速裁判を確保するために裁判所が弁護人に対して統制権を及ぼす、そのような内容がこの訴訟指揮権に基づく命令の不遵守に対する制裁である、これでは、お互いが信頼関係に立った、協力した裁判ということができないじゃないですか。
その上で、明治憲法体制は、 一、内閣と天皇との関係については、政治の中心の所在をめぐり、その解釈、運用に明瞭さを欠いていた、 二、実際の国政では、首相を中心とした運用がなされたが、首相の統制権は弱かった、 三、天皇を輔弼する機関が割拠していたため、その調整に当たった元老の消滅とともに、実質的な統治の中心が不在となってしまった、 四、天皇は名目的統括者であり、したがって、その政治体制は立憲君主制